関門景観条例は両市がそれぞれ制定する条例であるため、両市の条例間に「法制上の橋」を架けるものとして、平成13年10月より、地方自治法に基づき両市で、附属機関(「関門景観審議会」)及び協議会(「関門景観協議会」)を共同設置しています。
審議会は、地方自治法第252条の7の規定に基づき、附属機関として下関市と北九州市が共同で設置するもので、景観に関する学識経験者等の委員により構成されています。
1 市長の諮問に応じ、関門景観の形成に関する重要な事項の調査審議を行う。
2 関門景観条例に定められた事項についての調査審議を行う。
協議会は、事務の広域・共同処理化の方法を定めた地方自治法第252条の2の規定に基づき設置するもので、会長、 副会長及び委員は両市の職員の中から選任されます。
会長は下関市長、副会長は北九州市長です。
関門景観協議会は、関門景観条例の運用に関して、両市の連絡調整を図るなどの事務を行っています。
平成20年6月より、両市の景観アドバイザーからなる関門景観専門委員会を設置し、関門景観の形成に特に影響が大きい建築行為等について協議を行っています。